印鑑の種類

勉強記録

”大事な書類には必ずハンコがいる”という日本で未だ使われるハンコの文化
きっと利用する機会は減ってはいくだろうけど、これからも使うだろうハンコについて

捨印とは?

捨印(すていん)ー欄外に押しておくと誤りがあった際は、訂正印として利用できる

メリット→相手から文書を受け取ったあと、訂正が必要になっても捨印があれば、わざわざ訂正印をもらいに行かなくていい。逆の場合も。

デメリット→書類の重要な部分には捨印は原則認められていないけど、相手方が自分の意図しない内容に書き換えられる恐れが万が一ある。    

普段使わない実印って?

実印ー役所で印鑑登録しているもの

普通のハンコは買って押せば有効だけど、実印は登録していないと意味がない

印鑑証明は印鑑登録の証明書として役所が発行する書類
なので、実印であることを第三者に証明できるのが印鑑証明

ハンコの種類

個人のハンコ

実印ー住民登録している役所で印鑑登録

銀行印ー銀行などの金融機関で印鑑登録

認印(みとめいん)ー登録していない呼称で一般事務や印鑑登録の必要がない書類作成など

会社のハンコ

会社の実印ー本店所在地の法務局に印鑑登録 (重要な書類などに)

会社の銀行印ー銀行などの金融機関に印鑑登録 (口座開設、金銭の出納、手形や小切手を出す時)

役職印ー登録の義務はなく、役職名を入れる。社内文書など

角印ー登録の義務はなく、会社の認印的な存在。請求書、見積書、領収書など
   印字された社名の横、もしくは社名にまたがって押印

割印ー登録の義務はない。二枚以上の書類にまたがって押印

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